B型肝炎給付金は、最大で3,600万円の和解金額をもらえます。

しかし、自分が対象内・対象外かわからない人もいるでしょう。

本記事では、B型肝炎給付金の対象外になるケースにフォーカスして解説します。

それぞれのケースをご自身に当てはめて、B型給付金の対象かどうかを調べてみてください。

B型肝炎なら弁護士に無料で相談
この記事を監修した医師
福地 裕三(にじいろクリニック新橋)
にじいろクリニック新橋の院長の福地です。性感染症を中心にED、AGA、ピルなどの処方も行う自由診療のクリニックになります。患者様1人1人、必要な検査は異なりますしエビデンスのある治療を行う必要があります。正しい情報を提供するとともに解決策を見つけ出してご提案いたします。

B型肝炎給付金とは?

B型肝炎給付金は、幼少期に受けた集団予防接種などで注射器が連続使用されたことによって、B型肝炎ウイルスに持続感染した患者やその遺族に対して国から支払われる給付金です。

B型肝炎は肝臓の感染症で、感染者の血液や体液への接触によって感染します。

過去におこなわれた集団予防接種では注射器の使いまわしが横行しており、予防接種を受けた子どもから子どもへ感染が広がってしまいました。

国はこの事態の発生を予測できたにもかかわらず、注射器の連続使用に対する措置を講じなかったとして過失に問われ、平成18年の最高裁判決により賠償責任が認められました。

その後の平成24年にB型肝炎感染者に対する給付金制度が施行され、現在は国が支払う損害賠償金は給付金として支給されています。

B型肝炎給付金の額は50万円~3,600万円となっており、給付対象者の病状の程度などによって決められています。

B型肝炎給付金の要件

B型肝炎給付金の対象者は、主に幼少期の集団予防接種が原因で感染した一次感染者と、感染者である父母から感染した二次感染者・三次感染者です。

給付金の対象となる一次感染者・二次感染者・三次感染者の要件は、以下のように規定されています。

 給付対象であると証明するための要件
一次感染者①B型肝炎ウイルスに持続感染していること
②満7歳になるまでに集団予防接種等※を受けていること
③集団予防接種等における注射器の連続使用があったこと
④母子感染ではないこと
⑤そのほか集団予防接種等以外の感染原因がないこと ※予防接種およびツベルクリン反応検査
二次感染者①原告の母親が上記の一次感染者の要件をすべて満たすこと
②原告がB型肝炎ウイルスに持続感染していること
③母子感染であること
三次感染者①母親または父親が二次感染者と認められていること
②B型肝炎ウイルスに持続感染していること
③母子感染または父子感染であること

【参考】厚生労働省|B型肝炎訴訟の手引き 第6版

それぞれに決められた要件をすべて満たす人が、B型肝炎給付金の対象者です。

給付金を受け取るには、上記の要件を満たしていると証明する証拠を収集したうえで、国に対して訴訟を提起する必要があります。

なお二次感染者は母親からの母子感染が要件となっていますが、一次感染者である父親からの父子感染によって持続感染者となった人も給付対象者に含まれます。

要件を満たしているかどうかは慎重な判断が必要となるため、専門家である弁護士に相談するのがおすすめです。

B型肝炎給付金の対象外になる例|もらえないのはどんな人?

B型肝炎給付金の対象外になる例として、次のようなケースがあります。

  • 持続感染の証明ができない人
  • 母子感染でないと証明できない人(一次感染者である)
  • ジェノタイプAeのB型肝炎ウイルスに感染している人
  • 生年月日が昭和16年7月2日より前の人
  • 生年月日が昭和63年1月28日以降で二次感染者の条件を満たせていない人
  • 輸血等でB型肝炎に感染した人
  • 成人後にB型肝炎に感染した人
  • B型肝炎感染に関する証拠資料を提出できない人

B型肝炎給付金の対象となるためには、細かく定められた要件をすべて満たす必要があり、要件を満たせない場合は原則として給付金を受け取れません

対象外となる具体的なケースを、以下でひとつずつ解説していきます。

持続感染の証明ができない人

B型肝炎に持続感染している証明ができない人は、B型肝炎給付金の対象外となります。

持続感染と認められる主な条件は、次のとおりです。

  1. 下記のいずれかの検査を6ヵ月以上の間隔をあけておこない、連続した2つの時点で陽性と出た場合
    ・HBs抗原
    ・HBV-DNA
    ・HBe抗原
  2. HBc抗体陽性(高力価)

【参考】厚生労働省|一次感染者が救済要件を満たすことを証明するための資料

①または②の条件を満たせば、B型肝炎に持続感染していると判断されます。

ただし、そのほかにも医学的知見を踏まえた個別判断によって、B型肝炎ウイルスの持続感染が認められるケースもあります。

自身が持続感染しているかどうかを知りたい場合には、市区町村での検診や、保健所での肝炎ウイルス検査を受けるのがおすすめです。

検査にかかる費用や実施日程は地域によって異なるため、居住している市区町村に問い合わせてみてください。

母子感染でないと証明できない人(一次感染者である)

一次感染者である場合、母子感染でないと証明できない人は、給付金の対象から外れてしまいます。

一次感染者の要件を満たすには、集団予防接種とB型肝炎ウイルス感染の因果関係を証明するうえで、母子感染ではないと立証しなければなりません

母子感染ではないと判断されるのは、次の条件のいずれかを満たす場合です。

  1. 母親のHBs抗原検査結果が陰性かつHBc抗体検査結果が陰性(または低力価陽性)の場合
  2. 母親が死亡している場合、年長のきょうだいのうち一人でも持続感染者でない者がいる場合
  3. そのほか、医学的知見を踏まえた個別判断により、母子感染によるものではないと認められる場合

【参考】厚生労働省|一次感染者が救済要件を満たすことを証明するための資料

原則としては母親の血液検査結果で判断されますが、母親が亡くなっており検査できない状況であっても、②または③の条件を満たせば母子感染ではないと証明できます。

これらの証明ができなければ、一次感染者として給付金を受け取ることはできません。

ジェノタイプAeのB型肝炎ウイルスに感染している人

ジェノタイプAeのB型肝炎ウイルスに感染した人は、B型肝炎給付金の対象外です。

B型肝炎ウイルスには複数のジェノタイプが存在し、中でもジェノタイプAeは成人後の感染であっても、その10%前後が持続感染化すると知られています。

【参考】厚生労働省|一次感染者が救済要件を満たすことを証明するための資料

また、集団予防接種で注射器の連続使用が問題となったのが昭和23年~昭和63年であるのに対して、日本でジェノタイプAeのB型肝炎の感染例が確認されたのは平成8年以降です。

これらの背景から、平成8年以降にジェノタイプAe のB型肝炎の持続感染が確認されたとしても、成人後に感染した可能性が高いとされて給付金の対象外になります。

生年月日が昭和16年7月2日より前の人

生年月日が昭和16年7月2日より前の人は、B型肝炎給付金の対象になりません。

一次感染者としてB型肝炎給付金を受けられるのは、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの期間内で、満7歳までに集団予防接種を受けた人です。

昭和16年7月2日より前に生まれた人は、満7歳までに対象期間の集団予防接種を受けていないため、給付金の対象外になります。

生年月日が昭和63年1月28日以降で二次感染者の条件を満たせていない人

生年月日が昭和63年1月28日以降で、二次感染者の条件を満たせていない人は、B型肝炎給付金の対象になりません。

一次感染者の対象となるのは、昭和23年7月1日から昭和63年1月27日までの期間に集団予防接種を受けた人であるため、昭和63年1月28日以降に生まれた人は対象外です。

生年月日が昭和63年1月28日以降の人がB型肝炎給付金を受けるには、原則として二次感染者もしくは三次感染者となる条件を満たしている必要があります。

よって、その条件を満たせていない場合には、B型肝炎給付金は受け取れない可能性が高いです。

輸血等でB型肝炎に感染した人

B型肝炎給付金の対象外となるひとつのケースとして、輸血等でB型肝炎に感染した人が挙げられます。

B型肝炎は感染者の血液や体液から感染するため、集団予防接種での注射器の使いまわしのほか、輸血などの医療行為が原因となる場合もあります。

日本赤十字社の献血でB型肝炎ウイルスの検査が開始されたのは昭和47年であり、昭和46年以前に輸血を受けた結果ウイルスに感染してしまうケースも考えられるでしょう。

【参考】日本赤十字社|血液事業のあゆみ

そのため、医療記録によって幼少期に輸血を受けている事実が確認できた場合、給付金を受け取れなくなる可能性があります。

成人後にB型肝炎に感染した人

成人後にB型肝炎に感染した人は、基本的にB型肝炎給付金の対象から外れます。

B型肝炎は感染者の血液や体液に直接触れると感染するため、性交渉などによって成人後に感染するケースもあります。

しかし、B型肝炎給付金では、幼少期に受けた集団予防接種等によってB型肝炎ウイルスに感染していることが一次感染者となる条件のひとつです。

また二次感染者・三次感染者は、母子感染しくは父子感染した人が対象のため、成人後にB型肝炎に感染した人は給付金を受け取れません

B型肝炎感染に関する証拠資料を提出できない人

B型肝炎感染に関する証拠資料を提出できない人も、基本的にB型肝炎給付金の対象外になります。

B型肝炎給付金を受けるためには、感染経路や病状を証明するために必要な証拠を提出したうえで、国を被告とした訴訟の提起が必要です。

基本的には本人や親の血液検査結果などの資料を提出しますが、対象となる人が亡くなっている場合は、医療機関に残っている記録の開示手続きをおこないます。

しかし、医療記録の保管期限が過ぎている場合、すでに廃棄されてしまったケースもあるでしょう。

給付金の対象者となる証拠資料が残っていない場合には、給付金を受け取れなくなる可能性があります。

あまり知られていないB型肝炎給付金の対象者

あまり知られていないB型肝炎給付金の対象者として、次の2つのケースが挙げられます。

  • 無症候性キャリア
  • B型肝炎患者のご遺族

給付金の対象となるのは、直接B型肝炎に感染して健康被害を受けた患者とは限りません。

一般的には知られていないものの、給付金の対象者になる可能性のあるケースを以下で詳しく紹介していきます。

無症候性キャリア

B型肝炎ウイルスの無症候性キャリアの人は、B型肝炎給付金を受け取れる可能性があります。

無症候性キャリアとは、B型肝炎ウイルスに感染しているものの、症状が出ていない状態です。

幼少期にB型肝炎ウイルスに感染した場合、免疫機能が未熟なため、免疫反応が起こらずウイルスが潜伏した状態が続くケースがあります。

しかし、免疫機能が発達するにつれて発症する可能性があるため、無症候性キャリアの人は定期的な検査が必要です。

このような無症候性キャリアの人も、要件を満たしていればB型肝炎給付金の対象となるため、請求手続きを検討すべきといえるでしょう。

B型肝炎患者のご遺族

B型肝炎給付金の対象である患者が亡くなっている場合でも、遺族が訴訟を提起することで給付金を受け取れる可能性があります。

この場合、亡くなった人が生前にB型肝炎給付金の受給条件を満たしていたかどうかが重要な判断基準となります。

遺族が給付金の請求をおこなう際は、残された資料のみで手続きを進めていく必要があるため、通常の手続きよりも困難となる可能性が高いです。

B型肝炎患者の遺族として給付金請求を検討している場合は、弁護士に相談したほうがスムーズに手続きを進められるでしょう。

B型肝炎給付金をもらえないかも…という方は弁護士へ相談を

B型肝炎給付金の要件や対象外となるケースを見て、自分はもらえないかもしれないと思った人は、まず弁護士へ相談してみるのをおすすめします。

弁護士にB型肝炎給付金の相談・依頼をするメリットは、次の4つです。

  • 対象になるか専門的知見で判断してもらえる
  • 必要な書類をすべて任せられる
  • 裁判所とのやりとりを代理してくれる
  • 弁護士費用も訴訟手当金として支給される

弁護士に依頼すれば給付金の対象となるかどうかを確認してもらえるほか、給付金を受け取るための訴訟手続きもスムーズに進められます。

各メリットについて、以下で詳しく確認していきましょう。

対象になるか専門的知見で判断してもらえる

弁護士に依頼すると、B型肝炎給付金の対象になるかを専門的知見から判断してもらえます。

B型肝炎給付金の対象となる要件は、感染経路や感染時期・健康被害の程度など非常に複雑で、個人で判断するのは困難なケースが多いです。

B型肝炎給付金請求訴訟に詳しい弁護士であれば、依頼者の状況を正確に分析して、給付金の対象者となるかどうかを判断してくれます。

また、弁護士は過去の類似案件の経験を活かして、給付金請求が成功する可能性を高めるためのアドバイスを提供してくれるでしょう。

必要な書類をすべて任せられる

B型肝炎給付金の請求にあたって、必要な書類の準備を基本的にすべて任せられるのも、弁護士に依頼するメリットです。

B型肝炎給付金の請求課程では、感染の証明・健康被害の証明・感染経路の証明など、多くの書類の提出が必要になります。

これらの書類を揃えるには手間と時間がかかりますが、弁護士に依頼すれば書類集めの作業の一任が可能です。

弁護士は必要な書類の種類や提出方法について正確な知識をもっているため、適切な書類を迅速に準備し、不足している情報があれば補完するためのサポートをしてくれます。

裁判所とのやりとりを代理してくれる

弁護士に依頼すると、裁判所での手続きや出廷を代理してくれます。

B型肝炎給付金の申請にあたっては、訴訟の提起が必要になるため、平日の日中に裁判所へ出廷しなければなりません。

しかし、平日に仕事をしている場合、裁判所を出向く時間を確保するのが難しいケースもあるでしょう。

弁護士は依頼者の代理人として、代わりに裁判所へ出廷してくれるため、自ら出廷する必要がなくなります。

これによって、複雑な手続きに頭を悩ませることなく、安心して給付金請求を進められます。

弁護士費用も訴訟手当金として支給される

弁護士に依頼して給付金請求をおこない、給付金の支給が決定すると、訴訟手当金として給付金の4%が上乗せで支給されます。

【参考】厚生労働省|B型肝炎訴訟の手引き 第6版

弁護士に依頼するハードルとして、弁護士費用の問題が挙げられますが、B型肝炎給付金に上乗せされた訴訟手当金を弁護士費用の一部にあてることが可能です。

ただし、訴訟手当金は給付金の支給が決定した場合にしか支払われません。

弁護士に相談した際は、依頼する前に給付金を受け取れる見込みがあるかどうかを慎重に判断する必要があります。

さいごに|B型肝炎給付金を諦める前にまずは弁護士へ

B型肝炎給付金の対象となる要件は複雑であるため、専門的知識をもたない人が独自に判断するのは困難です。

受け取れないかもしれないと諦めてしまう前に、弁護士へ一度相談してみてください。

B型肝炎訴訟や給付金請求に詳しい弁護士に相談すると、対象となる可能性があるかどうかを判断してもらえるほか、書類準備や訴訟手続きもサポートしてもらえます。

B型肝炎給付金について疑問や悩みがある場合は、一人で悩まずに弁護士への相談・依頼を検討しましょう

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